消費者契約法
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概要
消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えました。これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心でした。しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律です。
消費者が使う法律
消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えました。これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心でした。しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律です。
不当な勧誘行為
消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘行為によって契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
誤解させる勧誘方法とは…
- 契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知」(虚偽の説明)をすること
- 将来得られる利益が不確実な契約について確実であるかのような「断定的判断の提供」をすること
- 契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して「不利益事実の不告知」(不利な点を隠す)をすること
困惑させる勧誘方法とは…
- 訪問販売で、契約するつもりがないので帰って欲しいという意思を示しているのにしつこく勧誘を続ける「不退去」
- 店舗販売で、契約するつもりがないので帰りたいという意思を示しているのにしつこく勧誘を続ける「退去妨害」
契約を取り消すには、不当な勧誘行為によって契約した事情を、消費者側で具体的に明らかにする必要があります。取り消しができる期間は、誤解に気づいた時や困惑から脱した時から6カ月以内です。
不公正な契約条項
分から結んだ契約でも、交渉していない付随的な事項について、渡された契約書の中に一方的に不利な特約が定めてあることがしばしばあります。消費者契約法は、民法などの法律で通常は認められる権利関係に比べて、消費者に一方的に不利な内容の契約条項を定めた場合、無効にすると定めています。例えば、事業者に過失(不注意)があったり商品に欠陥があっても一切責任を負わないという特約や、消費者に契約違反があったとき平均的な損害額を超えて過大な違約金を負担させる特約は、無効とされます。