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出会い系サイト規制法

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概要

平成15年9月に施行された法律で、正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。出会い系サイトを利用して18歳未満の児童との援助交際の勧誘を行うと、大人はもちろん、18歳未満でも犯罪になります。また、「出会い系サイト規制法」において、出会い系サイトを運営している全ての事業者に、18歳未満の児童による出会い系サイトの利用を防止するための措置をとることが義務づけられました。

利用者に対する規制 ~不正誘引の禁止~

  1. 性交等誘引
    1. 児童を性交の相手方となるように誘う
    2. 大人を児童との性交の相手方となるように誘う
  2. 対償交際誘引
    1. 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘う
    2. 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘う

罰則:100万円以下の罰金。

事業者に対する規制 ~児童の利用の防止~

  1. 児童が利用してはならないことの明示(広告・宣伝とサイトの画面上において)
  2. 利用者が児童ではないことの確認

これらの義務に違反した事業者に対しては、都道府県公安委員会によって是正命令が出されます。

罰則:従わなかった場合、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。

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