児童買春・ポルノ禁止法
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概要
正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」。18歳未満の児童に対する買春やポルノを防止・処罰し、児童の人権を守る目的で作られた法律です。
女子高生などを中心に広がっている援助交際が社会問題となってきたことや、海外での日本人旅行者による「買春ツアー」の実態が明らかになってきたことなどを背景にして、また、欧米諸国で売春などの対策の法律が立案、施行されている中、日本が未だに児童の売春などに対しての法律が十分でないとユニセフなどの団体などに批判されたことをきっかけに制定されました。
児童買春・ポルノ禁止法の要旨と罰則
児童買春を禁止する。(第4条)
罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
児童買春をあっせん、あっせんする目的で児童を勧誘することの禁止。(第5条)
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(業とした者は5年以下の懲役および500万円以下の罰金)
児童ポルノの頒布、販売、貸与、陳列することを禁止する。(第7条)
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
上記の目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、輸出入することの禁止。(第7条)
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童買春・児童ポルノ製造の目的で児童を売買することの禁止。(第8条)
罰則:1年以上10年以下の懲役
日本国外での上記全ての行為の禁止。(第10条)
罰則:上記各条と同様に処罰
以上のような内容になっていますが、法律に規制されるまでもなく、常識的な大人の感覚からすれば「ありえない!」ということばかりです。ただ、こうした法律が制定されるぐらい世の中全般のモラルが低下しているということも裏を返せば言えるわけですから、いつこの法律に触れるようなことをする(しようとしている)相手と関わるかわかりません。常識的なモラルによる感覚的は判断と共に、法規制という論理的な判断基準を併せて持っておくことが重要だと言えるでしょう。