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特定電子メール法

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概要

携帯電話等からのインターネット接続の普及に伴い、利用者の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールを送りつけてくる、いわゆる迷惑メールが社会問題となり、その行為を取りします法律として、特定電子メール法が施行されました。

「特定電子メール」とは

その送信をすることに同意する旨の通知をした者等一定の者以外の個人に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール。

法律の主な内容

それで、事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられることになりました。

表示義務

  • 特定電子メール(未承諾広告メール)である旨を表示(メールの表題部に「未承諾広告※」と表示しなければいけません)
  • 送信者の氏名又は名称及び住所の表示
  • 特定電子メールの送信に用いた事業者の電子メールアドレスの表示(いわゆるFrom欄に表示しなければいけません)
  • 送信者が受信するための電子メールアドレスの表示
  • 消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、その旨消費者が電子メールによる広告の受け取りを希望しない旨を、事業者に対して連絡するための方法の表示

再送信禁止

消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール)の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止しています。

架空電子メールアドレスによる送信の禁止

自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止されています。
罰則:1年以上の懲役又は100万円以下の罰金

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